2006年3月17日 (金)

中国の弁護士報酬

 またまた僭越ながら、中国の判例について原稿を書かせて頂きました。

 国際商事法務Vol.34 No.3(最新号)の「中国案例百選」のコーナーに掲載されております。

 タイトルは「遺言執行者の弁護士報酬をめぐる紛争」です。

 遺言執行者となった弁護士に対する報酬が高すぎるのではないかという争いです。

 判決文では遺産総額は分からないのですが、現金だけでも約1316万元ですからかなりの遺産です。

 1元=14円としますと、1316万元は、日本円で1億8424万円となります。

 中国の平均年収を8500元(日本円11万9000円)、日本の平均年収を500万円として計算した場合、中国で1316万元(日本円1億8424万円)の遺産ということは、日本でいえば約77億4000万円の遺産に相当する感覚です。

 相当の資産家です。

 これに対し、本件で弁護士が遺言執行の報酬をとして受け取ったのは20万元(日本円280万円)でした。

 遺産総額も不明ですので、妥当なのかどうかは分かりませんが、何はともあれ、この紛争では、遺言で、遺言執行者の報酬を決めておかなかったことから起きました。

 日本では、遺言で定められていない場合は、家庭裁判所が決めます。ですので、遺言執行者になったからといって、勝手に決めることはできません。

 しかし、トラブル防止のためには、決めておくに越したことはありません。

 中国では、日本のような裁判所が決めるという規定がないもので、それも紛争発生の一要因となっております。

 中国では、貧富の差が激しくなっており、貧困層が多数いる一方、上記のような資産家も増えております。

 一方弁護士との間のトラブルも増えているようです。

 日本でも報酬を巡る紛争はありますが、根本的な問題は契約時に明確に決めていないことにありますので、弁護士に依頼されるときは、着手金がいくらで、報酬がいくらになるのか、聞きにくくてもはっきり聞いておくようにしましょう。

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2006年3月 7日 (火)

裁判所あれこれ

 先日、大阪地裁に申立をした倒産事件があり、大阪地裁の裁判所書記官が金沢に来ておりました。

 「見かけない人だけど、どこかで見た顔だなあ・・・」と思っていたのですが、きっと大阪で会ったことのある書記官だろうと思います。

 金沢で開業してまもなく1年になりますが、裁判所によっても応対は様々だなあと感じます。

 小泉政権発足以来、倒産事件の急増に伴って、裁判所の倒産事件担当者は大変忙しくなりました。

 そこで、裁判所の手間を省くべく、本来裁判所がすべき事務処理を、我々が代わりにやることがあります。倒産事件が増えれば増えるほど、我々のやることも増えていきました。細かいことでいえば、封筒の宛名書き作業などです。簡単に思われるかもしれませんが、法律事務所の事務員にとっては結構大変な作業です。

 裁判所の人員は限られていますし、迅速に処理してもらうことは我々の依頼者の利益にもなりますので、協力するのはやぶさかではありません。ただ、高圧的に言われたり、裁判所の依頼に従わなかったら、事件処理を拒否(法的根拠のない書類受領拒否)したりするのは、いかがなものかと思ってしまいます。

 大阪地裁の倒産部(第6民事部)は本当に酷かったです。高圧的な物の言い方、日々変更される事務処理方法、勝手にやり方を変えておきながら、従前のやり方でやれば「変更したのに徹底されていない!」とキレる。私も怒鳴られたことがありました。怒鳴られて半泣きの事務員も多数いたようですし、挙げ句の果てに、素人さんにも怒鳴り散らし・・・。もう手がつけられませんでした。

 ところが、初老の弁護士にだと急に丁寧な応対になるそうで、事務員の不満を一層増大させるようなことをしていたそうです。

 最近は改善されたのかと思いきや、先日金沢に来た書記官は、「付箋を貼っていない!」と文句を言っていたそうです・・・。付箋ぐらいあんたが見やすいように好きに貼りなされ・・・。この調子だと、私が大阪にいた頃と大して変わっていないのでしょうかね・・・。

 一方、金沢地裁では、裁判所の応対の仕方を不満に思ったことはほとんどありません。弁護士の中には、不満を言っている人もいますが、大阪地裁倒産部(第6民事部)の悲惨さに比べれば・・・。贅沢ですよ~。

 なお、大阪地裁でも、酷いのは倒産部(第6民事部)だけで、通常の民事部・刑事部ではあまり不満に思ったことはありません。なぜあそこだけ、あれだけ高圧的な態度をとる人が多いのか、不思議なくらいです。

 そういえば、検察庁も大阪地検より金沢地検の方が応対が丁寧ですね。大規模になると、やはり忙しくなって、心の余裕がなくなってくるからかもしれません。

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2006年2月24日 (金)

行列のできるなんでも相談

 昨日は、石川県立武道館にて、商工会議所中小企業相談所主催の「行列のできるなんでも相談」というものに行ってきました。

 この企画は、弁護士や司法書士、税理士などを集めて、相談内容に応じて、各専門家が相談に応じるという内容のものです。

 我々弁護士は、税理士登録などもできますが、税金の知識に詳しい弁護士はそう沢山はいません。ですので、弁護士から、「税金のことは税理士さんに相談してください」と言われた方も多いのではないかと思います。

 「たらい回し」のようなことがないよう、各専門家が一堂に集まって、相談に応じるというのは非常によい企画だと思います。

 ところが、昨日は残念なことに、相談者の方がお一人しかありませんでした。私以外の担当者も同じぐらいだったようです。ということで、昨日は「行列」は全然できませんでした。

 以前、香林坊大和でも同じような企画がありました(商工会議所主催だったかどうかは記憶が定かではありませんが)。このときは、ひっきりなしに相談者の方がこられました。「行列」とまではいかなくても、かなり盛況でした。

 昨日のは、ご存じの方が少なかったのかもしれませんね。またこういう企画がありましたら、ご利用下さい。

 また、この企画では、時間をそれほど気にせずにお話を聞けるというのもいいと思います。

 通常の法律相談では、1人30分という時間設定になっております。金沢弁護士会でもそうですし、金沢市役所などの相談でもそうです。しかし、相談内容によっては、15分で終わるものもあれば、1時間かかるものもあります。これを一律30分で区切られているので、早く終われば待っておかなければいけませんし、時間がかかる相談ですと時間を気にしながら相談に応じなければなりません。

 しかし、以前香林坊大和であった企画でもそうでしたが、昨日の企画では、複数の弁護士が待機しているので、一つの相談で私が少々時間を費やしても、他の相談者の方には、他の弁護士が対応します。

 また、15分で終われば、次の方をお待たせせずに、すぐに相談を始めることもできます。

 ということで、相談者の方にとっても便利な企画かと思いますので、今後機会がありましたら、どうぞ皆様ご利用下さい。

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2006年2月 1日 (水)

株式分割は違法じゃないぞ

 ライブドア事件、堀江前社長が否認している以上、まだなんとも言えないのですが、やはり分からないがの、株式分割が問題になっていることです。

 株式分割は商法上認められた制度で、なぜこれが「違法」の疑いがあるのか、解せません。

 株式分割とは、株式の数を増やし、一株あたりの値段を下げる手法です。

 たとえば、単純計算で、資産1000万円の会社で、100株発行していれば、1株あたりの値段は10万円です。

 この株を分割し、たとえば、1株を10株に分割するとします。100株だった発行株式は1000株になります。その分価値は10分の1になり、1株の値段は1万円となります。

 分かりやすく言えば、1万円1枚を1000円10枚にするようなものです。

 つまり、株式分割をしたからといって、株主が得をするわけではありません。同じことです。「1万円札1枚よりも、1000円札10枚の方がいい」なんて言う人はいないでしょう。

 しかし、現実、株式分割をすれば、株価が結構あがることが多いです。

 なぜか。

 理由は2つあります。

 1つは、株を買いやすくなり、資本が集まりやすくなるからです。

 100万円の株なら、100万円持っていないと投資ができません。10万円の株なら、10万円あれば投資ができます。株式分割して、1株の値段を下げることにより、投資しやすくなります。

 株を買う人がふえれば、株価もあがります。

 これが一つ。

 もう1つが問題です。

 株式分割をした場合、直後に株価が暴騰するケースがあります。

 先ほど述べましたように、株式分割自体には、株主にとってメリットがあるわけではないのですが、株式分割をする会社は、業績がいい場合が多いので、投資家が狙っていきます。

 株価上昇の期待が期待を呼び、買いが買いを呼び、一気に暴騰するのです。分かりやすくいえば、株バブルですね。

 ライブドアは、この「株バブル」を自ら起こしておいて、「バブル」絶頂期に、投資事業組合に株を売却させ、莫大な利益を手中にしていたという疑惑なわけです。

 これが事実なら、確かに、「ずるい」方法だとは思いますが、「違法」かと言われると、違う気がします。株バブルは、過剰期待が産む泡沫現象。投資家が、株式分割に、幻想を抱いているだけなのです。

 しかも、ちょっと知識のある投資家なら、「株式分割による暴騰は、株バブルであって、すぐまた下がる」と、誰でも分かってます。分かってながら、上昇する期待をして買い、最も高値で売ろうとしているのです。

 ファンドなどが、膨大な資金をつぎ込めば、株価があがり、一般投資家も注目します。あがったところでファンドは売る。売ったら株価は暴落する。こんなことはよくあります。

 テレビでは、これが違法であるかの如きコメントしている法律家がいますが、一体、何法の何に触れるのかが私には分かりません。株式分割は商法上認められた制度であり、合法です。それを違法だといえる法的根拠は一体何なのでしょうか。

 平成初期の土地バブルのときもそうですが、いずれにしましても、濡れ手に粟で稼ごうとしたお金は、一旦つかんでもバブルのように消えていく。あがった株価もバブルなら、売って得た利益もバブル、失ったお金だけが現実。

 株価の推移をみて、今後の日本経済を想像するのは好きですが、どうしても買う気にはなれません。「趣味」としては面白いのかもしれませんが、今回の事件で「おれのライブドアの株価が下がった!どうしてくれる!」と、特捜部に抗議しなきゃならないほどつぎ込むのはどうかと思ってしまいます。

 あがったさがったのと「博打」に費やす労力があるなら、仕事に労力を費やした方がずっといい。地道にコツコツ仕事するのが一番だと思う私の考え方は、古いのでしょうか。

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2006年1月24日 (火)

ライブドア社長逮捕

 ライブドアの堀江社長らが逮捕されました。

 堀江社長は人間的に好きにはなれませんが、ある意味では尊敬もしておりましたので、非常に残念です。

 ライブドアは容疑を否認しており、今後の捜査の展開を見てみないと分かりませんが、容疑の一つになっている「売上げの架空計上」というものについて一言。

 破産事件なんかを見ておりますと、この「売上げの架空計上」をちらほら見かけます。

 たとえば、

 売上げ 1000万円  

 経費  1200万円 

 利益  ▲200万円

 の赤字会社が、架空の売上げを500万円作れば(たとえば、500万円の商品が売れたことにすれば)、

 売上げ 1500万円

 経費   1200万円

 利益    300万円

 と黒字会社に早変わりします。

 黒字になれば税金が発生するわけで、会社にとっては現金の収支からいえば「損」になるのですが、社会的な信用を維持したり、銀行からの資金調達のために、決算書上黒字にしておくわけです。

 親会社・子会社の関係であれば、売上げを架空計上しやすいです。

 また、以前破産事件で見た事例では、相手方の了承なしに、一方的に売掛金を帳簿にあげている会社もありました。

 このような会社が破産すると、決算書上、非常に不思議な現象が起こります。

 たとえば、平成12年:創業、平成13年度:黒字、平成14年度:黒字、平成15年度:黒字、ときて、

 平成16年:破産

 になったりします。

 「なんでずっと利益が出てたのに、破産するんだ」という感じですが、決算書を見てみると、毎年、特定取引先への「売掛金」が掲載されてたりします。

 ですので、決算書を見るときには、「会社の規模に比べて売掛金が多い会社は要注意」と言われます。粉飾決算の可能性が高いからです。

 これは本当かウソか分かりませんが、破産事件で事情を聞いていますと、「税理士の指示でやった」と言う人が結構多いのに驚きました。確かに、粉飾決算の手法など、中小企業のおっちゃんには分からないでしょうが・・・。でも、税理士が指示したという確証もないので、これまで税理士の責任云々というところまで発展したケースは私はありません。そういえば、今回逮捕されたライブドアの取締役も税理士さんでしたね・・・。

 会計基準も曖昧な部分がありますので、これも粉飾の温床になっているということなのかもしれません。

 いずれにしましても、破産事件で私が見た「粉飾決算」は、大きな社会問題になったりはしませんでした。やはりライブドアがこれほど大きな問題になっているのは、上場会社であることに加え、社会的な地位が非常に高いからであろうと思います。

 「世界一の会社」を目指しているそうですが、そう言える程社会的認知度が高まり、社会的地位が高くなった会社であればあるほど、「赤信号 みんな渡っても 渡らない」という潔癖さや、「李下に冠を正さず」という精神が必要になるのだろうと思います。

 社会的地位が高く、社会的信用を築いてきた会社ほど、失う信用は大きくなりますし、その分信用失墜に伴う損害の発生は大きくなりますからね。

 今、コンプライアンス(法令遵守)が盛んに叫ばれていますが、会社が大きくなればなるほど、社会的地位が高くなればなるほど、一層慎重に法令遵守に努めなければならないということなのだと思います。

 ただ、「君子危うきに近寄らず」だけでは積極的な企業運営もできませんので、経営者の方は、本当に大変だと思います。「節税」と「脱税」の境界線が微妙なように、「合法」と「違法」の境界線が微妙なこともあります。境界線を踏み越えないように気をつけながら、チャレンジしていかねばならないのですから。

 弁護士も、普段他人に「法律を守れ」と言っている立場上、万一違法行為があれば大変なことになります。慎重に業務に努めていきたいと思います。

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2006年1月12日 (木)

高裁事件(民事)

 昨日は、金沢にきて初めての高等裁判所での裁判がありました。

 北陸3県は名古屋高等裁判所の管轄で、福井地裁・金沢地裁・富山地裁の控訴事件は、名古屋高等裁判所金沢支部で審理が行われます。

 地方裁判所での判決に不服があれば、高等裁判所でもう一度審理をしてもらえるわけですが、とは言っても、ゼロからやり直してくれるわけではありません。

 基本的には、地方裁判所での審理の結果をもとに、裁判が進行していきます。

 高等裁判所では、地裁の判決のどこがおかしいのか、なぜおかしいのかということを主張し、その主張の是否を高裁の裁判官が判断することになります。

 ですから、地裁で既に調べた証人を、もう一度高裁で調べてほしいと申請しても、却下されることが大半です。

 地裁での判決後に新たに判明した事実に基づき、証人申請をしても、証人尋問まで実施してくれるかどうかは分かりません。

 ですので、地裁で2~3年かかった裁判でも、高裁では、1回の審理で終わってしまうケースが大半です。

 「あっけないな」と思われる方も多いと思いますが、この理由としては、

1 一度地裁で審理をしていること

 があげられます。一度やったことを、再びゼロから審理する必要性がなく、これまでの審理の記録書類を見れば、十分に地裁の判決の是否は判断できるということです。

 昨日の裁判も昨日始まって、昨日審理が終わりました。

 それから、

2 高等裁判所の裁判官が忙しすぎること

 も重要な要因ではないかと思います。

 大阪で仕事をしていた頃も、高裁の裁判官は忙しそうでした。地裁の判決が出て、控訴をしてから、審理が始まるまでに数ヶ月かかってました。

 しかし、名古屋高裁金沢支部は明らかに大阪高裁以上です。昨日始まった裁判は、地裁の判決が出てから約半年が経過しております。

 金沢の弁護士からは、丁寧に審理を行っているということで、好意的な声も聞きますので一概に悪いというつもりはありません。手抜き審理をされては本末転倒ですので、裁判官の人数を増やして頂くしかないんでしょうね。

 某裁判官で、「二度と高等裁判所には戻りたくない。忙しすぎる。」とぼやいておられた方も。

 あと、高等裁判所では、和解を勧められることも多いです。昨日の裁判でも、裁判官から和解勧告がありました。

 和解勧告を悪意的に見て、「裁判官が判決を書くのが面倒くさいから、無理に和解させようとしている」という声もあります。

 本音としてはそういう部分もあるのかもしれませんが、どんな事件でも和解を勧めてくるわけでもないですので、単に面倒臭いから和解を勧めるということではなく、裁判官として和解で決着させた方が良いと思った事件について和解勧告をしているということだと思っております。

 ちなみに、私は、高裁での和解は比較的前向きに考えております。

 判決をもらって、仮に勝ったとしても、それで全てがうまくいくわけではなく、和解で決着させた方がいい事案も沢山あるからです。それに、地裁より、高裁の裁判官の方が和解の勧め方が上手で、当事者が納得しやすいという印象もあります。

 勿論ケースバイケースですし、担当裁判官にもよります。地裁でも和解勧告の上手な裁判官は沢山おられます。何より和解は依頼者が納得することが大事ですので、私個人の考えで和解を強要するということはありません。

 昨日の裁判は、和解で決着するのか、判決まで行くのか、これから依頼者とも相談しながら進めていかねばなりませんが、いずれになるにしても、良い結果となるよう念ずるばかりであります。

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2006年1月 5日 (木)

あけましておめでとうございます

 新年あけましておめでとうございます。

 今日から業務開始です。

 本年もよろしくお願い申し上げます。

 今日はまだ電話も少なく、やはり年始は静かです。

 弁護士の仕事は、年末が忙しく、年始は比較的暇です。

 ちなみに7月・9月は忙しく、4月上旬、8月は割と暇です。

 ですので、

 1月 ヒマ

 2月 普通

 3月 やや忙しい

 4月 上旬はヒマ

 5月 普通

 6月 普通

 7月 中旬頃まで忙しい

 8月 ヒマ

 9月 比較的忙しい

 10月 普通

 11月 普通

 12月 忙しい

 という感じでしょうか。

 7月下旬から9月上旬にかけてヒマになるのは、裁判官が夏休みに入るからです。裁判官は、7月下旬から8月中旬ぐらいまでと、8月中旬ぐらいから9月上旬ぐらいまでの2交替で夏休みを取ります。

 ですので、夏休みの直前・直後である7月中旬~下旬と9月上旬~中旬頃は、必然的に、法廷が集中します。8月はあまり法廷はありません。裁判官がいても、相手方弁護士が夏休みだったりもしますし。そういったことで、8月はヒマです。

 誤解なきように書いておきますが、夏休みと言っても、裁判官は、自宅とかで仕事をしていますので、別に長期間遊んでいるわけではありません(中にはそういう人もいるかもしれませんが)。夏休み中に判決を書いて、夏休み明けに判決言い渡しになることもよくあります。

 4月上旬は、裁判官の異動の時期で、やはり法廷が少なくなりますので、少しヒマになります。

 12月は年末で、お歳暮送ったり、年賀状書いたりするのも忙しいのですが、依頼者が「紛争は年内に決着させて、すっきりして新年を迎えたい」というお気持ちの方が多いものですから、仕事も忙しくなります。

 弁護士が「年内にはやります」と言ってしまい、言ってしまった手前、忙しくても仕事を入れることもありますし(私はあまりありませんが)。

 その反動で1月はヒマになります。一度、「年末は忙しくなるから」と言って、出来るだけ年明けに仕事を入れるようにしたら、1月が異様に忙しくなってしまったことがあります。反省して、それ以降は、やはり年内に頑張るように心がけています。

 スローペースで始まった正月明けの業務ですが、余裕のあるうちに、準備書面とか、原稿とかも書いておかないと、後で血を見そうですので頑張ります。

 今年もよろしくお願い申し上げます。

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2005年12月27日 (火)

年末のご挨拶

 またも前回更新から1ヶ月も経ってしまいました。

 かしこまって原稿書くとなると、時間がかかり大変です。来年はもう少し肩の力を抜いて、日常業務のご紹介などもしていきたいと思います。

 さて、何はともあれ、今年もあとわずかとなりました。

 今年は独立開業して初年度で、不安も大きかったのですが、なんとか年を越せそうです。当初ブログは2日に1回は更新していく予定だったのですが、予想よりも忙しく、ブログを更新する暇もなかったことは、有り難いことです。

 金沢の皆様をはじめ、大阪の皆様にも大変お世話になりました。ご厚情に厚く御礼申し上げます。

 来年よろしくお願い申し上げます。

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2005年11月22日 (火)

中国法セミナーのご報告

 先週土曜日、予定通り中国法セミナーが開催されました。

 まず谷口由記先生より、知的財産権について、現在の中国における知的財産権事情と問題の対処法についてご講演頂きました。

 現在の中国においては、模造品が大量に出回っているという現状があること、そして、その対策として、行政ルート、司法ルート、そして、税関での対処法を詳しく教えて頂きました。

 次に、村上幸隆先生より、労務管理について、「中国労働法の基礎知識」についてご講演頂きました。題名は「基礎知識」でしたが、契約書の作成方法等突っ込んだお話もして下さいました。

 日本人に対する労務管理ではうまくいかない部分につき、中国人向けの労務管理の方法をご講演頂きました。

 中国全土共通の「労働法」があり、地方毎に異なる「条例」等があり、また、法的根拠がない行政による指導等があり、行政の指導等に疑問を感じたら、まず法的根拠を確認することが大事であるとのことでした。

 講演後の質疑応答では、参加者の皆様から、実際にビジネスで直面している問題について質問がありました。

 以下は、セミナーの中で紹介がありました実務に役立つ参考図書です。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

●日中対訳 中国知的財産権法令集 株式会社アイ・ピー・エム

●日中対訳 中国労働関係法令集 株式会社アイ・ピー・エム

●日中対訳 中国会社法法令集 株式会社アイ・ピー・エム

●日中対訳 中国婚姻相続法令集 株式会社アイ・ピー・エム

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 好評のうちに終わりましたこと、参加者の皆様、そして、講師の先生方、準備作業をお手伝い下さったオフィスフォーティーズの皆様に厚く御礼申し上げます。

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2005年10月19日 (水)

中国法セミナーin金沢

 前回の更新から約2ヶ月も経ってしまいました。

 毎年9月は忙しいシーズンであることに加え(なぜ「9月」なのかについては機会があれば書きます)、急ぎの仕事が重なったためです。すいません。

 この間、村上ファンドの阪神電鉄株大量購入や、首相の靖国神社参拝に関する大阪高裁の違憲判断などいろいろありました。債権回収シリーズの続きも書きたいのですが、まだしばらく忙しいですので、時間を見てぼちぼち書いていきたいと思います。

 さて、今回は中国法セミナーのご案内です。

 大阪で仕事をしていた際、中国語と中国法の勉強をしていたのですが、そこでお世話になった先生方が、金沢でセミナーを開いて下さることになりました。大阪で中国法に詳しい先生方が勢揃いです。

 金沢では中国法関係に詳しい弁護士はあまりいらっしゃらないようですので、北陸近辺で中国法にご興味のある方はこの機会に是非ご参加下さい。

 金沢で中国取引をしている企業を調べてダイレクトメールを送ったのですが、漏れているかもしれません。

 本ブログをご覧になって、参加ご希望の方は、当事務所までお問い合わせ下さい。

 ちなみに今回は、当事務所の開設記念セミナーということで、参加費は無料とさせて頂いております。

 セミナーのテーマは、中国の知的財産権と労働法です。詳細は下記のとおりです。

                    記

 日 時 平成17年11月19日(土)午後1時30分~午後4時30分

 会 場 金沢読売会館 5階会議室A

        金沢市大手町5-30 TEL 076-233-4570

 参加費 無 料

 主 催 ネクスト法律事務所 弁護士 細見孝次

      920-0902 金沢市尾張町1丁目2-23 

                   プチハイム尾張町1階

      TEL 076-261-6670  FAX 076-261-6675

  

【司会】 塚本宏明(弁護士 弁護士法人大江橋法律事務所

      大江橋法律事務所上海・関西大学法科大学院教授)

【講師陣】谷口由記(弁護士・弁理士 弁護士法人フラーレン

      フラーレン上海事務所)

     村上幸隆(弁護士 土佐堀法律事務所 

            関西大学法科大学院講師)

※質疑応答に入りましたら次の弁護士にも参加していただきます。

     清河雅孝(京都産業大学法学部教授・弁護士 

            清河法律事務所)

     粟津光世(弁護士 粟津法律事務所 

            京都産業大学法科大学院講師)

     千森秀郎(弁護士 弁護士法人三宅法律事務所)

     小林幹雄(弁護士 弁護士法人中央総合法律事務所)

プ ロ グ ラ ム

13:30~13:35 総合司会塚本宏明弁護士より開会挨拶

13:35~14:50 【最近の中国の知的財産事情と

          日本企業の対応】

          講師 谷口由記(弁護士)

          1.     中国知的財産法の概要

          2.   日本の知的財産戦略

          3.   知的財産権模倣被害実態

          4.   侵害に対する救済(行政ルート)

          5.   侵害に対する救済(司法ルート)

          6.   模倣品対策

14:50~15:00   休憩

15:00~16:15 【中国労働法の基礎知識】

          講師 村上幸隆 (弁護士)

          1.     中国における労働問題

          2.   中国の労働法の概要

          3.   中国における労働契約の締結

          4.   中国の集団(労働)契約および就業規則

          5.   労働紛争の処理

          6.   労働契約の終了および解除

16:15~16:30 質疑応答

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