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2005年7月26日 (火)

中国語の勉強

 先日、国際商事法務という雑誌の「中国案例百選」の原稿の依頼を受け、現在執筆中です。

 これは中国における判例で、有益なものを紹介する原稿です。今回でなんと5回目になります。

 中国語の勉強を趣味で始めたのが約3年前、大阪にいるときは、中国語会話教室に通っていました。2年半通い、去年11月には中国語検定3級に合格できました。

 原稿依頼が来たのは、いずれも大阪での知り合いの弁護士を通じて。なお、いつも「中国案例百選」を執筆されているのは、大阪で熱心に中国関係事件に取り組んでいる先生方ばかりで、趣味に毛が生えた程度の私が名を連ねること自体、おこがましく感じております。間違いなく、「私が一番低レベル」です(謙遜でも何でもなく、本当の事実です)。

 以前に比べると、翻訳はだいぶんできるようになりましたが、やはり辞書と格闘しながら原稿書いています。

 中国語を始めたのは、台湾旅行がきっかけでした。

 台湾は食べ物も美味しく、人も親切ですし、何よりも、驚いたのは日本風の建物が残っていたことです。同じ「経済大国」でも、香港に行ったときは日本の匂いなど感じませんでしたが(当たり前ですが)、台湾では随所に日本の匂いを感じました。

 また、お店の人も結構日本語で話しかけてくれます。

 台湾の方々と意思疎通ができるようになればと中国語を始め、大阪で中国関係の仕事に取り組んでおられる先生方のお仲間にも入れて頂きました。

 しかし、台湾とは国交がないせいか、台湾の情報はほとんど入ってきません。台湾からの直接の仕事もあまり聞きません。

 機会があれば、こういう仕事にも取り組んでみたいなと思っております。

 なお、偉そうに原稿書いていますが、中国関係の仕事は、直接お受けしたことはありません。

 仕事に取り組むにも、中国語検定3級(日常会話程度です)のレベルでは、早口で話されるとさっぱり分かりませんので、レベルアップを図らねばなりません。ニュースでも、「多少(tuo shao)」とか、片鱗を聞き取れる程度では、話になりません。

 金沢に来ても中国語の勉強続けようと思っていたのですが、会話教室に通う余裕がなく、中断したままです。

 この度の原稿依頼により、勉強せざるを得ない環境が出来たことは大変有り難いことです。

 なお、原稿は、おかしなことを書かないよう、中国法に詳しい先生に見て頂いておりますので、ご安心を(と言いましても、誤りがあれば私の責任なのは当然ですが)。

920-0902

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 ネクスト法律事務所 

 弁護士 細 見 孝 次

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2005年7月21日 (木)

日弁連の会長選挙

 もうしばらくしたら、また日弁連の会長選挙があるようです。憂鬱です。

 弁護士は、全員、日本弁護士連合会(日弁連)に所属しており、さらに、事務所のある場所の弁護士会(私なら金沢弁護士会)に属しています。

 日弁連の会長は、弁護士の選挙で選ばれることになっており、任期満了が近づくと、次期会長は誰か彼かと噂になります。そして、毎回熾烈な選挙活動が繰り広げられます。

 日弁連の会長になって、何か得をするのかはよく分かりません。給料は確か年間で600万円ぐらいで、新人弁護士の給料相場と同程度です。一説によれば、顧問会社が増えるとかどうとかも言われますが、定かではありません。

 名誉争奪戦など、私は興味ないので、誰が会長になってもどうでもいいのですが、会長選挙で憂鬱なのは、電話攻撃です。立候補者の支援者から、頻繁に電話がかかってきます。アポ無し訪問も度々です。はっきり言って、「仕事の邪魔」です。電話回数チェックして、少なかった方に投票しようかとすら思います。

 しかし、電話している人の中には、別に本心は支援していないけれども、上司の命令でやむなくしているという人もおりますので、電話かけている人には腹立ちません。罪を憎んで人を憎まず(?)です。

 選挙となれば、選挙資金もかかります。一説によれば、数千万円とか。東京の弁護士が、大阪に選挙事務所を開き、莫大な費用をかけて、大阪での選挙活動を行うという説もあります。

 弁護士会は、政治家を批判したりすることもありますが、「同じようなことやってるのでは?」と疑問に思うこともあります。

 さて、莫大な時間と労力を費やして、会長選挙が行われ、「公益活動」をするらしいのですが、選挙事務所の運営に費やすお金があったら、ユニセフにでも寄付する方がよっぽど公益活動のような気がするのは私だけでしょうか。先日、ユニセフからダイレクトメールがきて、1万円で何百人の子供の命が助かるというようなことが書いてありました。1万円で100人としても、数千万円なら数十万人の命が助かるということになります。

 名前の押し売り電話や訪問攻撃をしている時間があったら、無料法律相談会でも開いた方が、よほど社会に喜ばれる「公益活動」なのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。

 大枚はたいて耳障りのいいことを言い、電話攻撃して名前の押し売りをして、嫌がっている人に無理やり選挙活動させてまで、「日弁連会長」などという肩書きに執着する人よりも、人知れず地道に社会貢献しているような人にこそ、日弁連の会長になってもらいたいと思う今日この頃です。

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2005年7月15日 (金)

首相の靖国神社参拝

 昨日、金沢のとある先生から、「ブログ見てるよ!」と励ましのお言葉を頂き、頑張って更新せねばと、早速今朝から原稿作りました。

 さて、今年も終戦記念日が近づき、毎年恒例の首相の靖国神社参拝の是非が議論されております。

 戦没者及び戦没者遺族への配慮、近隣諸国への配慮をどうするか等問題はありますが、これらはさておき、法律的には、「政教分離」が問題となります。

 「政教分離」とは、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(憲法20条1項)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(憲法20条3項)と定められているものです。

 靖国神社は、一宗教法人ですから、「内閣総理大臣 小泉純一郎」などと記帳し、公用車で参拝するのは、靖国神社を「国」として特別扱いしており、政教分離違反なのではないかと問題になります。

 しかし、政教分離が憲法上定められているからといって、全く関与が許されないわけではありません。もし全く関わってはならないということになれば、たとえば仏閣を文化財として保護することも許されないことになりますし、もっと極論すれば、神社や寺が火事になっても消防車も入れないとか、犯罪被害にあっても警察の捜査もだめということになります。そんな馬鹿な話はありません。

 そこで、政教分離違反になるか否かは、単に形式的に関わったかどうかではなく、実質的に、特定の宗教を優遇したか否かで判断されます。

 最高裁の判例では、「目的・効果基準」という判断基準を使い、「目的が宗教的意義を持ち、その効果が、宗教に対する援助・助長・促進・圧迫・干渉になるか」という観点から判断します。

 福岡地裁は、傍論ではありますが、明確に憲法違反だと判断しました。

 戦没者及び戦没者遺族への配慮、近隣諸国への配慮、政治的な配慮等はさておき、法的に考えますと、やはりどう考えても憲法違反だろうと思います。

 靖国神社に参拝するということは、靖国神社には戦没者の霊魂が鎮座しているという宗教的思想から参拝するわけで、公用車で行って「内閣総理大臣 小泉純一郎」と書いたりすれば、国が公務として参拝したということは揺るぎないでしょう。

 ということで、法律家としては、首相の靖国神社参拝は、憲法違反と言わざるを得ません。もちろん憲法を改正して、靖国神社を国家宗教化すれば、「憲法違反」にはなりませんから、靖国神社に参拝を継続したい派の人は、憲法改正議論の中に、政教分離の問題も入れるように政治的運動をすればよいのではないかと思います。

 以上が法的な問題です。以下は個人的な考えです。

 さて、政教分離や近隣諸国への配慮の問題があることから、最近、「無宗教の戦没者追悼施設」を作ったらどうかという案も議論されていますが、個人的にはこの案には非常に違和感があります。

 「無宗教の戦没者追悼施設」なんてあり得るのかなと思うからです。

 憲法にいう「宗教」とは、「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為」(名古屋高裁判決昭和46年5月14日行集22巻5号680号)とされています。

 靖国神社に行くのも、亡くなった人を慈しむため。とすれば、戦没者追悼施設に行くのも、それも、根本的には靖国神社を参拝している心情と同じなのではないかと思います。「死後など存在せず、人間が死ぬということは物が壊れることと同じだ」と考えるのであれば、追悼する必要もないからです。

 つまり、「無宗教の戦没者追悼施設」と名前をつけたところで、「死んだ人間を追悼する」という行為自体が、「超自然的、超人間的本質の存在を確信し、畏敬崇拝する心情」に基づいているように思います。靖国神社の前身である東京招魂社ができたのも、そういう心情からのようですし。

 ですので、「無宗教の戦没者追悼施設」を作ったところで、「無宗教の戦没者追悼施設」という名の「国家宗教」ができるだけでは?と思うのは私だけでしょうか。

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2005年7月11日 (月)

架空請求の対処法(2)

 先日、架空請求の対処法について書きましたが、私の依頼者にも早速架空請求が来ました。

 「○○○法律事務所」という名前で、「裁判起こしたから、取下げてほしければ、手数料払え」というような内容のものでした。

 最近、弁護士や裁判所の名前を騙った架空請求も流行っております。

 対処法としては、

1 まず、その弁護士や法律事務所が実在するのかどうか確認すること

2 実在した場合、その法律事務所に電話確認すること(ただし、架空請求葉書に書いてある電話番号に電話してはいけません)

 です。

 実在するか否かの調べ方は、一番早いのは、日弁連のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)の「弁護士情報検索」で検索することです。

 法律事務所や弁護士名で検索したら、出てきます。私なら、「氏名」の欄に、「細見」「孝次」と入れて、検索ボタンを押すと、ヒットします。実在しない弁護士なら、ヒットしません。

 私が先日相談を受けたケースでは、実在しないことが分かり、100パーセント詐欺であることが分かりました。

 仮に実在したとしても、信用してはいけません。実在する弁護士の名前を勝手に使う詐欺業者がいるためです。

 実際、有名な弁護士の名前を、詐欺グループが勝手に使っているケースがありました。

 ですので、電話確認する必要性があるわけですが、ただし、「葉書」に書いてある電話番号は、詐欺師直通の電話番号ですから、ここに電話してはいけません。

 日弁連のホームページで出てきた電話番号に電話確認したらよいでしょう。

 また、葉書の内容を見れば、法的にあり得ない請求をしていれば、100パーセント詐欺だと分かりますが、これは法律の知識がないと見分けは難しいかもしれません。

 法的にあり得ない請求とは、たとえば、「裁判を取り下げるから、手数料30万円払え」とか、「元金1万円 違約金30万円」などと法外な違約金が記載されているものなどです。弁護士に相談されたら、法的にあり得る請求か、あり得ない請求かはすぐに分かりますので、ご相談下さい。

 相談料がもったいないという方は、上記の方法で、自分なりに確認されたら、相談料もかかりませんので、よいでしょう。

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2005年7月 6日 (水)

交通事故相談

 昨日は石川県庁の交通事故法律相談を担当しました。

 交通事故の事件は法的に複雑怪奇な問題も沢山ありますが、現実的には、任意保険に加入していれば、保険会社の担当者(もしくは保険会社の顧問弁護士)が相手と交渉してくれますので、負担は少ないです。

 自動車の場合は保険制度がかなり整備されていますが、自転車の場合が実は問題です。

 現実社会において、自転車は、歩道を走っています。横断歩道の上を通ります。自転車を押してあがる歩道橋もあります。ですので、「歩行者」と思われているかもしれません。

 しかし、法律上は、「軽車両」(道路交通法第2条1項11号)とされており、「車両」なのです。ところが、「自転車賠償責任保険」などというものはありませんので、無保険で走っている「車両」です(但し、過失相殺等の際、普通自動車と全く同じに扱われるということではありません)。

 お年寄り等が自転車と衝突して亡くなられる事故もありますが、その場合は保険金が下りないわけです。しかも、自転車事故の場合、加害者は、中学生や高校生であることも多いですから、加害者自身に支払うほどのお金がないケースも多いです。加害者が未成年者であっても、親が賠償義務を負うとは限りません。

 死亡事故や重度の後遺症が残る事故の場合、慰謝料だけでも2000万円を超えるケースもあります。そうすると、被害者側はほとんど賠償を受けられず、加害者も若い身で数千万円の債務を負ってしまうことになり、両者ともに不幸です。

 自転車もそこそこの危険性は存するわけですし、実際に死亡事故も起こっているわけですから、何らかの保険制度を考える必要があるのではないかと思っております。

 ちなみに昨日の法律相談は、自動車と自動車との事故についての相談でした。

 金沢市は道が狭いところも多く、私も金沢に来てから、何度もぶつかりそうになっています。さほど運転うまくないので、気を付けたいと思います。

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