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2006年1月12日 (木)

高裁事件(民事)

 昨日は、金沢にきて初めての高等裁判所での裁判がありました。

 北陸3県は名古屋高等裁判所の管轄で、福井地裁・金沢地裁・富山地裁の控訴事件は、名古屋高等裁判所金沢支部で審理が行われます。

 地方裁判所での判決に不服があれば、高等裁判所でもう一度審理をしてもらえるわけですが、とは言っても、ゼロからやり直してくれるわけではありません。

 基本的には、地方裁判所での審理の結果をもとに、裁判が進行していきます。

 高等裁判所では、地裁の判決のどこがおかしいのか、なぜおかしいのかということを主張し、その主張の是否を高裁の裁判官が判断することになります。

 ですから、地裁で既に調べた証人を、もう一度高裁で調べてほしいと申請しても、却下されることが大半です。

 地裁での判決後に新たに判明した事実に基づき、証人申請をしても、証人尋問まで実施してくれるかどうかは分かりません。

 ですので、地裁で2~3年かかった裁判でも、高裁では、1回の審理で終わってしまうケースが大半です。

 「あっけないな」と思われる方も多いと思いますが、この理由としては、

1 一度地裁で審理をしていること

 があげられます。一度やったことを、再びゼロから審理する必要性がなく、これまでの審理の記録書類を見れば、十分に地裁の判決の是否は判断できるということです。

 昨日の裁判も昨日始まって、昨日審理が終わりました。

 それから、

2 高等裁判所の裁判官が忙しすぎること

 も重要な要因ではないかと思います。

 大阪で仕事をしていた頃も、高裁の裁判官は忙しそうでした。地裁の判決が出て、控訴をしてから、審理が始まるまでに数ヶ月かかってました。

 しかし、名古屋高裁金沢支部は明らかに大阪高裁以上です。昨日始まった裁判は、地裁の判決が出てから約半年が経過しております。

 金沢の弁護士からは、丁寧に審理を行っているということで、好意的な声も聞きますので一概に悪いというつもりはありません。手抜き審理をされては本末転倒ですので、裁判官の人数を増やして頂くしかないんでしょうね。

 某裁判官で、「二度と高等裁判所には戻りたくない。忙しすぎる。」とぼやいておられた方も。

 あと、高等裁判所では、和解を勧められることも多いです。昨日の裁判でも、裁判官から和解勧告がありました。

 和解勧告を悪意的に見て、「裁判官が判決を書くのが面倒くさいから、無理に和解させようとしている」という声もあります。

 本音としてはそういう部分もあるのかもしれませんが、どんな事件でも和解を勧めてくるわけでもないですので、単に面倒臭いから和解を勧めるということではなく、裁判官として和解で決着させた方が良いと思った事件について和解勧告をしているということだと思っております。

 ちなみに、私は、高裁での和解は比較的前向きに考えております。

 判決をもらって、仮に勝ったとしても、それで全てがうまくいくわけではなく、和解で決着させた方がいい事案も沢山あるからです。それに、地裁より、高裁の裁判官の方が和解の勧め方が上手で、当事者が納得しやすいという印象もあります。

 勿論ケースバイケースですし、担当裁判官にもよります。地裁でも和解勧告の上手な裁判官は沢山おられます。何より和解は依頼者が納得することが大事ですので、私個人の考えで和解を強要するということはありません。

 昨日の裁判は、和解で決着するのか、判決まで行くのか、これから依頼者とも相談しながら進めていかねばなりませんが、いずれになるにしても、良い結果となるよう念ずるばかりであります。

920-0902

  金沢市尾張町1-2-23 プチハイム尾張町1階101号 

 ネクスト法律事務所 

 弁護士 細 見 孝 次

 tel 076-261-6670/fax 076-261-6675

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