« 2006年1月 | トップページ | 2006年3月 »

2006年2月24日 (金)

行列のできるなんでも相談

 昨日は、石川県立武道館にて、商工会議所中小企業相談所主催の「行列のできるなんでも相談」というものに行ってきました。

 この企画は、弁護士や司法書士、税理士などを集めて、相談内容に応じて、各専門家が相談に応じるという内容のものです。

 我々弁護士は、税理士登録などもできますが、税金の知識に詳しい弁護士はそう沢山はいません。ですので、弁護士から、「税金のことは税理士さんに相談してください」と言われた方も多いのではないかと思います。

 「たらい回し」のようなことがないよう、各専門家が一堂に集まって、相談に応じるというのは非常によい企画だと思います。

 ところが、昨日は残念なことに、相談者の方がお一人しかありませんでした。私以外の担当者も同じぐらいだったようです。ということで、昨日は「行列」は全然できませんでした。

 以前、香林坊大和でも同じような企画がありました(商工会議所主催だったかどうかは記憶が定かではありませんが)。このときは、ひっきりなしに相談者の方がこられました。「行列」とまではいかなくても、かなり盛況でした。

 昨日のは、ご存じの方が少なかったのかもしれませんね。またこういう企画がありましたら、ご利用下さい。

 また、この企画では、時間をそれほど気にせずにお話を聞けるというのもいいと思います。

 通常の法律相談では、1人30分という時間設定になっております。金沢弁護士会でもそうですし、金沢市役所などの相談でもそうです。しかし、相談内容によっては、15分で終わるものもあれば、1時間かかるものもあります。これを一律30分で区切られているので、早く終われば待っておかなければいけませんし、時間がかかる相談ですと時間を気にしながら相談に応じなければなりません。

 しかし、以前香林坊大和であった企画でもそうでしたが、昨日の企画では、複数の弁護士が待機しているので、一つの相談で私が少々時間を費やしても、他の相談者の方には、他の弁護士が対応します。

 また、15分で終われば、次の方をお待たせせずに、すぐに相談を始めることもできます。

 ということで、相談者の方にとっても便利な企画かと思いますので、今後機会がありましたら、どうぞ皆様ご利用下さい。

920-0902

  金沢市尾張町1-2-23 プチハイム尾張町1階101号 

 ネクスト法律事務所 

 弁護士 細 見 孝 次

 tel 076-261-6670/fax 076-261-6675

URL:http://homepage2.nifty.com/next-law/

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年2月 1日 (水)

株式分割は違法じゃないぞ

 ライブドア事件、堀江前社長が否認している以上、まだなんとも言えないのですが、やはり分からないがの、株式分割が問題になっていることです。

 株式分割は商法上認められた制度で、なぜこれが「違法」の疑いがあるのか、解せません。

 株式分割とは、株式の数を増やし、一株あたりの値段を下げる手法です。

 たとえば、単純計算で、資産1000万円の会社で、100株発行していれば、1株あたりの値段は10万円です。

 この株を分割し、たとえば、1株を10株に分割するとします。100株だった発行株式は1000株になります。その分価値は10分の1になり、1株の値段は1万円となります。

 分かりやすく言えば、1万円1枚を1000円10枚にするようなものです。

 つまり、株式分割をしたからといって、株主が得をするわけではありません。同じことです。「1万円札1枚よりも、1000円札10枚の方がいい」なんて言う人はいないでしょう。

 しかし、現実、株式分割をすれば、株価が結構あがることが多いです。

 なぜか。

 理由は2つあります。

 1つは、株を買いやすくなり、資本が集まりやすくなるからです。

 100万円の株なら、100万円持っていないと投資ができません。10万円の株なら、10万円あれば投資ができます。株式分割して、1株の値段を下げることにより、投資しやすくなります。

 株を買う人がふえれば、株価もあがります。

 これが一つ。

 もう1つが問題です。

 株式分割をした場合、直後に株価が暴騰するケースがあります。

 先ほど述べましたように、株式分割自体には、株主にとってメリットがあるわけではないのですが、株式分割をする会社は、業績がいい場合が多いので、投資家が狙っていきます。

 株価上昇の期待が期待を呼び、買いが買いを呼び、一気に暴騰するのです。分かりやすくいえば、株バブルですね。

 ライブドアは、この「株バブル」を自ら起こしておいて、「バブル」絶頂期に、投資事業組合に株を売却させ、莫大な利益を手中にしていたという疑惑なわけです。

 これが事実なら、確かに、「ずるい」方法だとは思いますが、「違法」かと言われると、違う気がします。株バブルは、過剰期待が産む泡沫現象。投資家が、株式分割に、幻想を抱いているだけなのです。

 しかも、ちょっと知識のある投資家なら、「株式分割による暴騰は、株バブルであって、すぐまた下がる」と、誰でも分かってます。分かってながら、上昇する期待をして買い、最も高値で売ろうとしているのです。

 ファンドなどが、膨大な資金をつぎ込めば、株価があがり、一般投資家も注目します。あがったところでファンドは売る。売ったら株価は暴落する。こんなことはよくあります。

 テレビでは、これが違法であるかの如きコメントしている法律家がいますが、一体、何法の何に触れるのかが私には分かりません。株式分割は商法上認められた制度であり、合法です。それを違法だといえる法的根拠は一体何なのでしょうか。

 平成初期の土地バブルのときもそうですが、いずれにしましても、濡れ手に粟で稼ごうとしたお金は、一旦つかんでもバブルのように消えていく。あがった株価もバブルなら、売って得た利益もバブル、失ったお金だけが現実。

 株価の推移をみて、今後の日本経済を想像するのは好きですが、どうしても買う気にはなれません。「趣味」としては面白いのかもしれませんが、今回の事件で「おれのライブドアの株価が下がった!どうしてくれる!」と、特捜部に抗議しなきゃならないほどつぎ込むのはどうかと思ってしまいます。

 あがったさがったのと「博打」に費やす労力があるなら、仕事に労力を費やした方がずっといい。地道にコツコツ仕事するのが一番だと思う私の考え方は、古いのでしょうか。

920-0902

  金沢市尾張町1-2-23 プチハイム尾張町1階101号 

 ネクスト法律事務所 

 弁護士 細 見 孝 次

 tel 076-261-6670/fax 076-261-6675

URL:http://homepage2.nifty.com/next-law/

| | コメント (7) | トラックバック (1)

« 2006年1月 | トップページ | 2006年3月 »