« 2006年2月 | トップページ

2006年3月17日 (金)

中国の弁護士報酬

 またまた僭越ながら、中国の判例について原稿を書かせて頂きました。

 国際商事法務Vol.34 No.3(最新号)の「中国案例百選」のコーナーに掲載されております。

 タイトルは「遺言執行者の弁護士報酬をめぐる紛争」です。

 遺言執行者となった弁護士に対する報酬が高すぎるのではないかという争いです。

 判決文では遺産総額は分からないのですが、現金だけでも約1316万元ですからかなりの遺産です。

 1元=14円としますと、1316万元は、日本円で1億8424万円となります。

 中国の平均年収を8500元(日本円11万9000円)、日本の平均年収を500万円として計算した場合、中国で1316万元(日本円1億8424万円)の遺産ということは、日本でいえば約77億4000万円の遺産に相当する感覚です。

 相当の資産家です。

 これに対し、本件で弁護士が遺言執行の報酬をとして受け取ったのは20万元(日本円280万円)でした。

 遺産総額も不明ですので、妥当なのかどうかは分かりませんが、何はともあれ、この紛争では、遺言で、遺言執行者の報酬を決めておかなかったことから起きました。

 日本では、遺言で定められていない場合は、家庭裁判所が決めます。ですので、遺言執行者になったからといって、勝手に決めることはできません。

 しかし、トラブル防止のためには、決めておくに越したことはありません。

 中国では、日本のような裁判所が決めるという規定がないもので、それも紛争発生の一要因となっております。

 中国では、貧富の差が激しくなっており、貧困層が多数いる一方、上記のような資産家も増えております。

 一方弁護士との間のトラブルも増えているようです。

 日本でも報酬を巡る紛争はありますが、根本的な問題は契約時に明確に決めていないことにありますので、弁護士に依頼されるときは、着手金がいくらで、報酬がいくらになるのか、聞きにくくてもはっきり聞いておくようにしましょう。

920-0902

  金沢市尾張町1-2-23 プチハイム尾張町1階101号 

 ネクスト法律事務所 

 弁護士 細 見 孝 次

 tel 076-261-6670/fax 076-261-6675

URL:http://homepage2.nifty.com/next-law/

| | コメント (17) | トラックバック (1)

2006年3月 7日 (火)

裁判所あれこれ

 先日、大阪地裁に申立をした倒産事件があり、大阪地裁の裁判所書記官が金沢に来ておりました。

 「見かけない人だけど、どこかで見た顔だなあ・・・」と思っていたのですが、きっと大阪で会ったことのある書記官だろうと思います。

 金沢で開業してまもなく1年になりますが、裁判所によっても応対は様々だなあと感じます。

 小泉政権発足以来、倒産事件の急増に伴って、裁判所の倒産事件担当者は大変忙しくなりました。

 そこで、裁判所の手間を省くべく、本来裁判所がすべき事務処理を、我々が代わりにやることがあります。倒産事件が増えれば増えるほど、我々のやることも増えていきました。細かいことでいえば、封筒の宛名書き作業などです。簡単に思われるかもしれませんが、法律事務所の事務員にとっては結構大変な作業です。

 裁判所の人員は限られていますし、迅速に処理してもらうことは我々の依頼者の利益にもなりますので、協力するのはやぶさかではありません。ただ、高圧的に言われたり、裁判所の依頼に従わなかったら、事件処理を拒否(法的根拠のない書類受領拒否)したりするのは、いかがなものかと思ってしまいます。

 大阪地裁の倒産部(第6民事部)は本当に酷かったです。高圧的な物の言い方、日々変更される事務処理方法、勝手にやり方を変えておきながら、従前のやり方でやれば「変更したのに徹底されていない!」とキレる。私も怒鳴られたことがありました。怒鳴られて半泣きの事務員も多数いたようですし、挙げ句の果てに、素人さんにも怒鳴り散らし・・・。もう手がつけられませんでした。

 ところが、初老の弁護士にだと急に丁寧な応対になるそうで、事務員の不満を一層増大させるようなことをしていたそうです。

 最近は改善されたのかと思いきや、先日金沢に来た書記官は、「付箋を貼っていない!」と文句を言っていたそうです・・・。付箋ぐらいあんたが見やすいように好きに貼りなされ・・・。この調子だと、私が大阪にいた頃と大して変わっていないのでしょうかね・・・。

 一方、金沢地裁では、裁判所の応対の仕方を不満に思ったことはほとんどありません。弁護士の中には、不満を言っている人もいますが、大阪地裁倒産部(第6民事部)の悲惨さに比べれば・・・。贅沢ですよ~。

 なお、大阪地裁でも、酷いのは倒産部(第6民事部)だけで、通常の民事部・刑事部ではあまり不満に思ったことはありません。なぜあそこだけ、あれだけ高圧的な態度をとる人が多いのか、不思議なくらいです。

 そういえば、検察庁も大阪地検より金沢地検の方が応対が丁寧ですね。大規模になると、やはり忙しくなって、心の余裕がなくなってくるからかもしれません。

920-0902

  金沢市尾張町1-2-23 プチハイム尾張町1階101号 

 ネクスト法律事務所 

 弁護士 細 見 孝 次

 tel 076-261-6670/fax 076-261-6675

URL:http://homepage2.nifty.com/next-law/

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2006年2月 | トップページ